2007年03月13日

国民投票で総理を決めよう

大会社であって、株主総会での議決権を持つ株主が1000人以上いる場合には株主総会での議決権行使に関して、二つの特別な規定がある。一つは、株主総会の招集通知を送る際にはその総会で議決権を行使する際に参考となる書類も送らなくてはならないという規制である(21条の2)。もう一つは、書面による議決権の行使(書面投票制度)である。この規定の適用を受ける大会社でなくても書面投票制度の導入は不可能ではない。しかし一般の株式会社では取締役会で書面投票ができるという旨の決議をしていなければならない(商法239条の2を参照)。これに対して、この特例が適用される大会社では取締役会における決議の有無にかかわらず、書面投票によって議決権を行使することが可能である。



大会社は委員会等設置会社という経営形態を採ることができた。詳しくは委員会等設置会社のページを参照。なお、21条の36第4項で重要財産委員会に関する規定が適用されない旨が規定されているため、委員会等設置会社は重要財産委員会を設けることはできない。
posted by バナナ at 17:02| Comment(0) | TrackBack(2) | 線路はどこまで | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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負けても勝ち組w
Excerpt: てぃん★てぃんシゴきまくってもらって5諭吉くれるってどんだけww パチ屋行く前の軍資金集めの定番になってしまったw
Weblog: ドンパッチ
Tracked: 2008-02-16 14:34

助かった。。
Excerpt: tqljI9DZヤリまくったら500マンなんか一瞬やったわぁ〜wwてぃんてぃん腫れたけど、デカくなったし別にええわwhttp://wiiwi.net/yutori/tqljI9DZ/tqljI9DZ....
Weblog: 借¥地獄から脱出
Tracked: 2008-03-09 18:15