2007年03月13日

国民投票で総理を決めよう

大会社であって、株主総会での議決権を持つ株主が1000人以上いる場合には株主総会での議決権行使に関して、二つの特別な規定がある。一つは、株主総会の招集通知を送る際にはその総会で議決権を行使する際に参考となる書類も送らなくてはならないという規制である(21条の2)。もう一つは、書面による議決権の行使(書面投票制度)である。この規定の適用を受ける大会社でなくても書面投票制度の導入は不可能ではない。しかし一般の株式会社では取締役会で書面投票ができるという旨の決議をしていなければならない(商法239条の2を参照)。これに対して、この特例が適用される大会社では取締役会における決議の有無にかかわらず、書面投票によって議決権を行使することが可能である。



大会社は委員会等設置会社という経営形態を採ることができた。詳しくは委員会等設置会社のページを参照。なお、21条の36第4項で重要財産委員会に関する規定が適用されない旨が規定されているため、委員会等設置会社は重要財産委員会を設けることはできない。
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目的とする企業形態を目指す

商法特例法は株式会社に対して、その会社の規模に応じた規制や手続、制度を定めた法律であった。後に詳述するが、重要財産委員会、監査役会制度、監査法人等の導入、書面によって株主総会での議決権を行使する制度(書面投票制度)、委員会等設置会社制度などが規定されている。

まず、会社の規模に応じた規制が設けられた理由から説明する。株式会社は本来、社会に散在する遊休資本を結集して大規模な事業を営むことを目的とする企業形態である。商法の規定はこうした目的を前提にしており、市場を通じて資金を調達し比較的大規模な経営を行う企業を想定した会社制度を設けている。しかし日本における株式会社は小規模な個人企業が法人化したものが多い。平成15年の時点で日本には114万社の株式会社があるが、そのうち証券取引所に株式公開している会社は2700社ほどで、店頭市場に株式を公開している会社も940ほどしかなく、その他は全て株式を公開する必要がないような中小企業、つまり商法が株式会社として予定していないほどに小規模な企業である。

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証券とアフィリエイとの関係

株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律(かぶしきがいしゃのかんさとうにかんするしょうほうのとくれいにかんするほうりつ)とは、商法(会社法)の株式会社についての特別法として1974年(昭和49年)に制定され、2006年5月1日に廃止された法律。通称、商法特例法(しょうほうとくれいほう)といわれていた。さらに略されて特例法と記述されてもいた。制定当時は監査特例法と通称されたが、その後、監査以外についての規定が次々と追加されていったため、商法特例法と呼ばれるようになった。

2005年の商法改正においては、商法から会社に関する条項を分離させて新たに「会社法」を制定し、商法特例法で規定されてきた条項は「会社法」に盛り込み、商法特例法は廃止された。(
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法学部を学んだ後料理人になる

法学の分類として最も一般的なのは、実際の問題への適用を前提として実定法の意味を認識体系化する法解釈学と、法に関する基礎的研究を行う基礎法学への分類である。実定法とは、現に存在する法のことであり、その国家制定法や慣習法などが法源となる。基礎法学は、この実定法学を補う学問であると位置づけることができる。法哲学は、実定法の哲学的考察・実定法の一般理論・法学方法論をその領域とし、法史学や比較法学は、歴史的・地理的比較の中に対象となる実定法(日本国では日本法)を位置づけることにより、実定法の認識を豊かなものにする。日本の研究においては、基礎法学(特に比較法学と法史学)による知見を基に一定の解釈を展開するというスタイルが支配的である。

法解釈学の対象は、大きく公法と私法に分かれる。これらの対象に応じて、公法学・私法学と呼ぶ。憲法学(国法学)、行政法学、租税法学などは公法学に属し、民法学、商法学などは私法学の個別分野である。しかし、この分類は理論的に意味のあるものであるが、あまり便宜的ではないので、公法学、民事法学、刑事法学、基礎法学のように四分することもある(民事訴訟法と刑事訴訟法は、先の分類ではともに公法学に属するとされるが、ここでは民事法学と刑事法学に分かれる)。ここでは、国際法を公法とは別扱いにし、五つのカテゴリーに分けることにしよう。

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不動産権利を主張する

権利(けんり)とは、一般的に、一定の利益を主張又は享受することを法により認められた地位とか、他人に対し一定の行為・不作為を求めることができる地位などと言われている。

しかし、最近類と種差により権利概念を定義することは、種差を決定する要素に関する客観的な基準を見出しえないこと等から困難とされており(「権利」概念に限らず、法学における基本的な概念は同様の困難さを有する)、定義よりは用法により権利概念を解明すべきとの見解もある。
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2007年03月09日

埼玉アリーナで遊びました

相互リンクでSEO対策

などの方法が取られる。いずれの場合も、議会の信任が得られない人物は首相の座に留まることができず、実質的に議会が首相を指名するのと意味合いは変わらない。

内閣の他の閣僚に対する首相の立場は、議院内閣制で最も強く、彼らの指名権をも握ることが多い。他の場合には弱く、大日本帝国憲法下の日本のように国務大臣の筆頭という立場にとどまることもある。

なお首相はあくまでも行政府の長、または行政を担当する官職であって、その地位は国と国民を代表する大統領などの元首とは自ずから異なるものである。外交儀礼上の格式も、国王や大統領に対するものとは一段異なることが多い。

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2007年03月08日

メロディーにのせて

台湾は、国共内戦を経て1949年に成立した中華人民共和国の建国後に生じた地域範囲である。本来、「中国を統治する唯一の合法(正統)な国家」は中華民国のみであったが、中華人民共和国が成立したことにより、中国は「中国を統治する唯一の合法(正統)な国家」としての権利を主張する二つの政府が並立する事態となった。

そのために、世界各国は「正統な中国政府」の選択に迫られることとなったのだが、米ソを中心とした冷戦下における微妙な軍事・政治バランスの中、1960年代後半に入り文化大革命やダマンスキー島事件などをめぐり顕在化した中ソ対立を元にアメリカと中華人民共和国が急接近し、その後1971年に国際連合で中華人民共和国が「中国」の代表権を取得してからは多くの国が中華人民共和国を「正統な中国政府」として承認し、中華民国は西側諸国を含む多くの国から「正統な中国政府」として承認されなくなった。

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基本操作を覚えよう

台湾(たいわん、繁体字(正体字):台灣、但し正式な文章においては臺灣と表記。)は東アジア、太平洋の西岸に在る台湾島を中心とした地域の名称。

1945年以降は一貫して中華民国の統治下にあり、1949年の中華人民共和国成立に伴う中華民国政府の台湾移転以降は、中華民国の通称としても用いられる。

ただし、中華人民共和国も統治権を主張しており、両政府間で問題となっている。 

狭義の台湾
1885年に清朝が新設した台湾省に属していた地域を指しており、具体的には台湾島と澎湖島、蘭嶼島及びにその周辺諸島から範囲が構成されている。この範囲は、1895年から1945年までの間は日本の台湾総督府の統治下にあったが、1945年の第二次世界大戦終結後に中華民国の領土に編入され、1947年に再設置された台湾省政府(「行政院組織精簡條例」によって2002年に廃止)の統治下に置かれた。なお、今日の台湾では、この地域を台湾地区(台灣地區)と呼称することもある。
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子供服

中国(ちゅうごく、拼音: Zhōngguó)は元々「四夷(夷=未開人、蛮族)」の中心地域に中原漢民族が居住していたことからこの名称が用いられるようになった。日本で使用され始めたのは、中国政府(中華民国政府)の要求で外交文章として登場した1930年からである。但し、日本で一般的に使用されたのは戦後のことである。それ以前は支那(更に古くは唐土)とも呼称していた(最も儒学者の間では古くからこの呼称は知られており、徳川光圀や山鹿素行らは日本自身をアジアの中心の国である「中国」と呼称して幕末の尊王論の広まりとともに使われてきた例がある)。現在中国では地理的に、アジア大陸の東部に広がる地域、亜大陸とそれに付随する島嶼を指して使用している。また中国ではその地域に紀元前から継続する文明の総体を指して使用している。この地域は様々な民族が入り混じってきたが、実質的には、漢民族の居住してきた地域とほぼ一致し、漢民族の拡大とともに領域を拡大してきた。戦後、一時合作していた中国共産党と中国国民党が再び全面戦争を行った。この戦いに勝利し、大陸部を実質的に支配した中華人民共和国と、敗北し台湾島に後退して大陸支配の正当性を訴える中華民国という二つの国家に分かれた。この分断は現在に至り、両岸問題という形でいまだ政治的な問題として存続している。

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